あしすとの
ご案内
あしすと
居宅介護・同行援護
行動援護・移動支援
支援事業
居宅介護・同行援護・重度訪問介護・行動援護 (大阪府指定事業所番号2713400337)
移動支援(実施地域 藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市)
事業内容
対象者 障害者自立支援法制度において市町村支給決定を受けられた方。
居宅介護とは
① 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
○ 入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
○ 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
○ 食事介助…食事の介助を行います。
○ 衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
○通院介助…身体介護を伴う通院の介助を行います。
○その他必要な身体介護を行ないます。
※ 医療行為は行えません。
② 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。)
○ 調理…利用者の食事の用意を行います。
○ 洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
○ 掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
○ 買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
○ 通院介助…通院の介助を行います。
○ その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※預貯金の引き出しや預け入れは行えません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は
原則として行えません。
③ その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし生活上のご相談や助言を行います。
重度訪問介護とは
① 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
○ 入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
○ 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
○ 食事介助…食事の介助を行います。
○ 衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
○通院介助…身体介護を伴う通院の介助を行います。
○その他必要な身体介護を行ないます。
※医療行為は行えません。
② 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。)
○ 調理…利用者の食事の用意を行います。
○ 洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
○ 掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
○ 買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
○ 通院介助…身体介護を伴わない通院の介助を行います。
○ その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※預貯金の引き出しや預け入れは行えません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行えません。
③ その他
○外出時における移動中の介護を行います。
○必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
同行援護とは
○移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)を行います。
○移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。
○排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
行動援護とは
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある方等であって常時介護を要する方につき、当該障がいのある方等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行います。
移動支援とは
① 外出時の移動中の介護
○ 官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。
※1日の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の介助は行えません。
○身体介護を伴う外出の援助を行います。
○身体介護を伴わない外出の援助を行います。
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