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更に
共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を
監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた
自己負担の上限月額があります。
ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。